2026年6月1日から6月3日にかけて、日本列島では台風6号「チャンミー」による大雨が各地で発生しました。
6月に日本列島へ上陸した台風は14年ぶりで、線状降水帯が広範囲に発生し、氾濫危険情報が発出されました。
今後も、夏そして秋にかけては、台風や集中豪雨が発生しやすい季節です。
ニュースで大きな被害を見るたびに、「うちは大丈夫だろうか」と不安に感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そんな中、お客様とお話をしていると、
「火災保険って、火事のときだけの保険ですよね?」
というご質問をいただくことがあります。
実は、火災保険は火事だけを補償する保険ではありません。
契約内容にもよりますが、台風などによる風災や水災が補償の対象となる場合があります。
台風によるこんな被害は補償される可能性があります
例えば、
・強風で屋根瓦が飛んだ
・飛来物によって窓ガラスが割れた
・雨どいが破損した
・カーポートの屋根が壊れた
・台風による洪水で床上浸水した
このような被害は、契約内容によっては火災保険で補償される場合があります。
実際に台風通過後には、「これも保険の対象になるのですか?」というお問い合わせをいただくことが少なくありません。
一方で補償されないケースもあります
注意したいのは、すべての損害が補償されるわけではないということです。
例えば、
・建物の老朽化による雨漏り
・経年劣化による屋根や外壁の傷み
・以前から発生していた不具合
こうしたケースは、一般的には保険の対象とはなりません。
そのため、「台風のあとに雨漏りが見つかった=必ず保険金が支払われる」というわけではない点に注意が必要です。
被害があったら、まず写真を撮りましょう
万が一、台風による被害が発生した場合は、安全を確保したうえで被害状況を写真に残しておくことをおすすめします。
・建物全体の様子
・破損箇所のアップ写真
・飛来物や周辺状況
などを撮影しておくことで、その後の手続きがスムーズになることがあります。
もちろん、危険な場所での撮影は避け、まずは安全を最優先にしてください。
いざという時に慌てないために
台風は毎年のように発生しますが、実際に被害を受けるまでは、ご自身の補償内容を確認する機会は少ないものです。
だからこそ、被害が発生してからではなく、何もない今のうちに確認しておくことが大切です。
「風災は対象になっているのか」
「水災は補償されるのか」
「家財の補償はどうなっているのか」
一度確認しておくだけでも、いざという時の安心感は大きく変わります。
整えられるときに、整えておく。
台風シーズン本番を迎える前に、ご自身やご家族の大切な住まいを守る備えについて、見直してみてはいかがでしょうか。
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