6月下旬、東大阪市では短時間の激しい雨により、市内各地で道路の冠水や浸水被害が発生しました。
「川が近くにないから大丈夫」「海から離れているから安心」と思われていた地域でも被害が発生し、多くの方が驚かれたのではないでしょうか。
近年、このような豪雨による被害は決して珍しいものではなくなっています。
「内水氾濫(都市型水害)」をご存じですか?
浸水被害というと、川があふれて住宅が浸水するイメージを持たれる方が多いと思います。
しかし、近年増えているのは「内水氾濫(都市型水害)」と呼ばれる被害です。
これは、短時間に非常に多くの雨が降ることで、下水道や排水路の処理能力を超えてしまい、行き場を失った雨水が道路や住宅地にあふれ出す現象です。
つまり、川や海から離れた場所であっても、道路が冠水したり、住宅や店舗が浸水したりする可能性があります。
「うちは川が近くにないから安心」とは、言い切れない時代になってきています。
火災保険で補償される場合があります。
こうした浸水被害は、契約内容によっては火災保険の「水災補償」の対象となる場合があります。
例えば、
・床上浸水により建物や家財に被害が生じた場合
・豪雨によって住宅が浸水し、家財が使えなくなった場合
など、一定の条件を満たせば保険金が支払われるケースがあります。
一方で、水災補償を付帯していない契約や、契約内容によって補償条件が異なる場合もあります。
「火災保険に加入しているから安心」と思っていても、水災補償の有無によっては十分な補償を受けられないこともあります。
知っておきたいポイント
ここで一つ知っておいていただきたいことがあります。
多くの住宅向け火災保険では、水災による被害であればすべて補償されるわけではありません。
一般的には、床上浸水や地盤面から45cmを超える浸水など、一定の支払条件を満たした場合に保険金のお支払い対象となります。
そのため、「道路が冠水した」「庭に水がたまった」「床下まで浸水した」といったケースでは、契約内容や被害状況によっては保険金のお支払いの対象とならない場合があります。
また、保険会社や商品によって補償内容や支払条件は異なりますので、「火災保険に入っているから安心」と考えるのではなく、「どのような条件で補償されるのか」を一度確認しておくことが大切です。
万が一被害に遭われたら
浸水被害が発生した場合は、まずご自身とご家族の安全を最優先に行動してください。
そのうえで、安全を確認してから被害状況を写真で記録しておくと、その後の保険金請求がスムーズになる場合があります。
建物全体や浸水の状況、被害を受けた家財などをできるだけ詳しく撮影しておくことをおすすめします。
なお、被害箇所を修理・片付ける前に写真を残しておくことで、事故状況の確認がしやすくなります。
今だからこそ、補償内容を確認してみませんか?
災害は、「まさか自分の地域で」と思ったときに起こることがあります。
だからこそ、被害が発生してから慌てるのではなく、平常時に補償内容を確認しておくことが大切です。
「水災補償は付いているのか」
「建物だけでなく家財も補償されるのか」
「どのような条件で保険金が支払われるのか」
一度確認しておくだけでも、いざという時の安心感は大きく変わります。
整えられるときに、整えておく。
私たちは、万が一のときにお客様が安心して生活を立て直せるよう、日頃から備えのお手伝いをしたいと考えています。
現在ご加入中の火災保険が水災補償の対象となっているか、ご不明な場合はお気軽にご相談ください。保険証券をご用意いただければ、補償内容や支払条件について分かりやすくご説明いたします。
「うちは大丈夫だろう」と思っていた地域でも浸水被害が発生する時代です。この機会に、ご自身やご家族の大切な住まいを守る備えについて、一度見直してみてはいかがでしょうか。
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