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水災は決して他人事ではありません②

2026/08/17

このたびの千葉県を中心とした記録的な豪雨により被害に遭われた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。

8月13日から14日にかけて、千葉県では線状降水帯が相次いで発生し、各地で道路の冠水や住宅への浸水、土砂災害など、大きな被害が発生しました。

当社のブログでも、以前、東大阪市で発生した冠水被害をきっかけに、大雨による水害と火災保険についてお伝えしました。

しかし、今回の千葉県での被害を目の当たりにし、改めて「水害は決して特別な地域だけで起こるものではない」ということをお伝えしたいと思います。

 

川の近くでなくても「水害」は起こります。

 

「自宅の近くに大きな川はないから大丈夫」

そう考えている方もいらっしゃるかもしれません。

 

しかし、大雨による水害は、河川の氾濫だけではありません。

 

短時間に大量の雨が降り、下水道や排水設備の処理能力を超えることで、行き場を失った雨水が道路や住宅地にあふれる「内水氾濫」があります。

 

都市部では、アスファルトやコンクリートで覆われた場所が多く、雨水が地面に浸透しにくいため、短時間の猛烈な雨によって道路が一気に冠水することもあります。

今回の千葉県での豪雨でも、ハザードマップ上の浸水想定区域外で浸水や冠水の被害に遭ったケースが報告されています。

 

「これまで水害がなかったから大丈夫」とは、必ずしも言い切れない時代になってきています。

 

火災保険の「水災補償」を確認してみてください

 

大雨による洪水や浸水、土砂災害などによって建物や家財に被害が生じた場合、火災保険の「水災補償」で補償を受けられる場合があります。

 

ただし、火災保険に加入していれば、必ず水災も補償されるわけではありません。

契約内容によっては水災補償を付けていない場合もあります。また、水災補償が付いていても、浸水の程度や損害の割合など、保険金のお支払いには一定の条件が設けられている商品があります。

一度、ご自身の火災保険に「水災」が付いているか、そしてどのような場合に補償されるのかを確認しておくことをおすすめします。

 

そして、もう一つ確認していただきたい「車両保険」

 

今回の豪雨では、道路が冠水し、多くの車が水につかる被害も発生しました。

ここでぜひ知っておいていただきたいのが、大雨や洪水によって自動車が水没・浸水した場合、自動車保険の「車両保険」で補償されることがあるということです。

 

一方、対人賠償や対物賠償だけに加入していて、車両保険を付けていなければ、ご自身の車の浸水・水没被害は基本的に補償されません。

 

また、車両保険についても契約しているタイプや補償内容によって取扱いが異なる場合がありますので、あらかじめ確認しておくことが大切です。

 

 

 

なお、冠水した道路への進入は非常に危険です。「このくらいの水深なら車で通れるだろう」と判断せず、冠水している道路にはできるだけ進入しないことが何より大切です。車の補償よりも、まず命を守る行動を優先してください。

 

「うちは大丈夫」と決めこまず、一度見直してみませんか?

 

近年の豪雨災害を見ていると、過去の経験だけでは予測できない雨の降り方が珍しくなくなってきました。

 

火災保険の「水災補償」は付いているか。

家財も補償されているか。

そして、自動車には「車両保険」が付いているか。

 

今回の千葉県での豪雨を、ご自身やご家族の備えを確認するきっかけにしていただければと思います。

 

保険は、加入しているだけで安心するのではなく、「どんな時に、どこまで補償されるのか」を知っておくことが大切です。

 

ご自身の補償内容が分からない場合は、どうぞお気軽にご相談ください。